【2025年最新】職業安定法の職業紹介とは?許可要件から手数料まで徹底解説
お役立ち記事一覧に戻る人材紹介ビジネスの立ち上げや、自社のマッチングサービスが法規制に触れないかご検討中ですか?「職業紹介」事業は、職業安定法によって厳しくルールが定められており、正しい理解なく事業を行うと、意図せず法律違反となるリスクがあります。特に、労働者派遣や業務委託といった類似サービスとの違いを明確に区別することは、コンプライアンスの第一歩です。
この記事では、職業安定法が定める「職業紹介」の定義から、事業を始めるための許可要件、手数料のルール、そして2025年の最新法改正まで、事業者が知っておくべき重要ポイントを網羅的に解説します。法的要件を正確に理解し、健全な事業運営を目指しましょう。
Contents
職業安定法における「職業紹介」の定義
職業安定法における「職業紹介」とは、単に人を紹介する行為全般を指すわけではありません。法律上の定義を正しく理解することが、すべての基本となります。
職業紹介=「雇用関係の成立あっせん」

職業安定法第4条第1項では、「職業紹介」を次のように定義しています。
この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
職業安定法 第4条第1項
この定義のポイントは、「雇用関係の成立をあっせんすること」にあります。つまり、求人企業と求職者の間に立ち、面接の日程調整や条件交渉の仲介など、両者の雇用契約がスムーズに結ばれるように手助けする行為が「職業紹介」に該当します。
単に求人情報をウェブサイトに掲載するだけでは、原則として「あっせん」には当たらず、「募集情報等提供事業」として別の規制を受けることになります。しかし、そのサイトが特定の求職者に応募を勧めたり、企業に特定の求職者を紹介したりするなど、個別具体的なマッチングに関与し始めると、実質的に「職業紹介」と判断される可能性があるため注意が必要です。
【図解】職業紹介・労働者派遣・労働者供給・業務委託の決定的違い
人材ビジネスには、「職業紹介」の他にもよく似た形態が存在します。特に「労働者派遣」「労働者供給」「業務委託」は混同されがちですが、法的な性質は全く異なります。これらの違いを理解することは、自社の事業がどの法規制の対象となるかを見極める上で不可欠です。
💬 読者の疑問:どれも企業が外部の人材を活用する点で似ているけど、法律上の違いが複雑でよくわからない…。自社のサービスがどれに当たるのか、どう判断すればいいんだろう?
これらの違いを判断する上で最も重要な軸は、「誰が労働者と雇用契約を結ぶか」と「誰が業務の指揮命令を行うか」の2点です。
| 制度 | 根拠法 | 雇用契約の相手 | 指揮命令権の所在 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 職業紹介 | 職業安定法 | 求人者(就職先企業) | 求人者(就- 職先企業) | 雇用契約の成立を「あっせん」する。 |
| 労働者派遣 | 労働者派遣法 | 派遣元事業者 | 派遣先企業 | 雇用主と指揮命令者が分離する間接雇用。 |
| 労働者供給 | 職業安定法 | 供給先企業 等 | 供給先企業 | 中間搾取防止のため原則禁止。 |
| 業務委託 (請負/委任) | 民法 | (雇用契約なし) | (指揮命令関係なし) | 独立した事業者として仕事の完成等を目指す。 |
労働者派遣との違い:指揮命令権の所在

職業紹介と最も混同されやすいのが労働者派遣です。最大の違いは、労働者と雇用契約を結ぶ相手です。
- 職業紹介: 求職者は、紹介先の企業と直接雇用契約を結びます。
- 労働者派遣: 派遣労働者は、派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮命令を受けて働きます。
つまり、給与の支払いや社会保険の加入手続きは、職業紹介の場合は就職先企業が行い、労働者派遣の場合は派遣会社が行います。より詳しい規制については、労働者派遣法を解説した記事もご参照ください。
労働者供給との違い:原則禁止の理由と例外
労働者供給とは、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」を指し、労働者派遣に該当するものを除きます。これは、労働組合以外の者が行うと中間搾取(ピンハネ)につながる恐れがあるため、職業安定法第44条で原則として固く禁止されています。
ただし、労働組合などが厚生労働大臣の許可を得て、無料で行う場合に限り、例外的に認められています(職業安定法 第45条)。
業務委託(請負/委任)との違い:雇用契約の有無
業務委託は、企業が特定の業務を外部の事業者(法人または個人事業主)に委託する契約です。
- 職業紹介: 「雇用」が前提です。
- 業務委託: 「雇用」を前提とせず、委託者と受託者は対等な事業者としての関係です。
そのため、業務委託では、委託者が受託者に対して具体的な業務の進め方について指揮命令を行うことはできません。契約書が「業務委託契約書」となっていても、実態として指揮命令関係があれば「偽装請負」とみなされ、労働者派遣法違反や違法な労働者供給と判断されるリスクがあります。業務委託契約の詳細は業務委託契約書の注意点を解説した記事や、個人事業主との取引に関わるフリーランス新法の解説記事で確認できます。
特定募集情報等提供事業との違い:あっせん行為の有無
求人サイトや求人情報誌のように、インターネットなどを利用して広く求人情報を提供する事業は「募集情報等提供事業」に分類されます。特に、求職者情報も収集して提供する場合は「特定募集情報等提供事業」として、職業安定法上の規制(届出、情報提供の的確な表示義務など)を受けます。
職業紹介との決定的な違いは、「あっせん」行為の有無です。情報を提供するに留まらず、個別のマッチングや面接調整などに関与すれば、それは職業紹介事業となり、無許可営業とみなされる可能性があります。
有料職業紹介事業の始め方|6つの許可要件を徹底解説
求人者から手数料を受け取って職業紹介を行う「有料職業紹介事業」を始めるには、事業所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣の「許可」を得る必要があります。許可を得るためには、主に以下の6つの要件を満たさなければなりません(出典:厚生労働省「有料・無料職業紹介事業の許可・更新等の手続きについて」)。
1. 財産的基礎(資産要件)

事業を安定的に運営できる財産的基礎があることが求められます。具体的には、次の2つの基準を両方とも満たす必要があります。
- 基準資産額: 資産総額から負債総額を控除した額が500万円以上であること。(事業所が複数ある場合は「500万円 × 事業所数」)
- 自己名義の現金・預金額: 常に150万円以上を維持していること。(事業所が複数ある場合は「150万円 + 60万円 × (事業所数 – 1)」)
💡 気づき:単に資本金が500万円あれば良いというわけではなく、「基準資産額」と「現金・預金」の両方の要件をクリアする必要があるのですね。事業所の数によって金額が変わる点も注意が必要です。
2. 事業所要件(面積・構造)
事業を行う場所(事業所)にも要件があります。
- 場所: 風俗営業等が集まる場所でないこと。
- 面積: 事業所の面積は、求職者・求人者のプライバシー保護と円滑な相談運営の観点から、おおむね 20㎡以上を目安とされています。ただし、実際の許可基準適合の判断は、事業形態や相談スペースの実質性を考慮し、管轄労働局による個別審査対象となります。
- 構造: 求職者や求人者のプライバシーを保護できる構造であること。具体的には、面談スペースが個室であるか、または高さ180cm以上のパーテーションで区切られていることなどが求められます。
3. 職業紹介責任者の選任

事業所ごとに、職業紹介に関する業務を統括する「職業紹介責任者」を1名選任し、配置しなければなりません。責任者になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 成人であり、欠格事由に該当しないこと。
- 3年以上の職業経験(雇用管理経験等を含む。職業安定法施行規則第18条)があること。
- 厚生労働大臣が指定する機関の「職業紹介責任者講習」を、選任される前の5年以内に受講していること。
4. 個人情報管理体制
求職者や求人者の個人情報を適切に管理する体制が整備されていることが求められます。具体的には、個人情報管理規程を策定し、事業所の従業者に周知徹底するなどの措置が必要です。
5. その他(欠格事由など)
申請者(法人の場合は役員も含む)が、禁固以上の刑に処せられたり、職業安定法や労働関係法令に違反して罰金刑に処せられたりしてから5年を経過しない場合など、法で定められた欠格事由に該当しないことが必要です。
6. 許可の有効期間
有料職業紹介事業の許可には法定の有効期間が定められています。
- 新規許可: 有効期間は3年間です。
- 更新許可: 新規許可の後は、5年ごとの更新が必要です。
- 申請時期: 更新申請は、現在の許可の有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。
更新時にも、財産的基礎や職業紹介責任者の配置など、許可基準を満たしていることが審査されます。
無料職業紹介事業の届出・許可制度
営利を目的とせず、一切の手数料や報酬を受け取らずに職業紹介を行う場合は「無料職業紹介事業」に分類されます。
有料事業との違いは「手数料の有無」と「届出/許可」
無料職業紹介事業と有料職業紹介事業の最も大きな違いは、その名の通り「手数料を徴収するか否か」です。そして、許認可の手続きも異なります。
- 有料職業紹介事業: 厚生労働大臣の「許可」が必要。
- 無料職業紹介事業: 原則として、厚生労働大臣への「届出」で足ります。
ただし、個人情報管理体制や職業紹介責任者の選任といった基本的な運営要件の多くは、有料事業と共通しています。
学校や地方公共団体、特別の法人が行う場合
学校や専修学校、地方公共団体、商工会議所などが無料の職業紹介を行う場合は、届出ではなく厚生労働大臣の「許可」が必要となります。これは、これらの団体が高い公共性を持つため、より厳格な審査が求められるためです。
職業紹介事業の手数料ルール|上限と届出制、徴収の例外
有料職業紹介事業の収益の柱は、求人者(企業)から受け取る紹介手数料です。この手数料には、法律で厳格なルールが定められています。
原則は求人者から|2種類の手数料体系(上限制・届出制)

手数料は、原則として求人者からのみ徴収できます。求職者から手数料を徴収することは、後述する例外を除き、法律で禁止されています。求人者から徴収できる手数料には、次の2つの体系があります。
- 上限制手数料
- 事前に届出をしない場合に適用される手数料です。
- 求職者の受付手数料(1件あたり710円まで)と、成立した雇用関係における支払われた賃金額の10.8%(免税事業者は10.3%)を上限とする手数料を徴収できます(職業安定法施行規則 第21条)。
- 届出制手数料
- 事前に手数料の種類や額を定めた手数料表を厚生労働大臣に届け出ることで、その範囲内で自由に手数料を設定できる制度です。
- 一般的に、多くの職業紹介事業者は「成功報酬型」として、紹介した人材の理論年収の30%~35%程度を手数料とする届出を行っています。
【例外】求職者から手数料を徴収できる6つのケース
原則禁止とされている求職者からの手数料徴収ですが、職業安定法施行規則第20条で定められた特定の職種やケースに限り、例外的に認められています。
| 求職者から手数料を徴収できる主なケース(職業安定法第32条の3、同法施行規則第20条) 1. 芸能家 2. モデル 3. 経営管理者(代表取締役、取締役など) 4. 科学技術者(高度な専門知識を持つ者に限る) 5. 熟練技能者(長年の経験を要する特殊な技能を持つ者に限る) 6. 上記1~5以外で、紹介手数料として求人者と求職者の双方から徴収する場合において、その求職者の年収が700万円を超える場合 |
これらの例外に該当しない限り、いかなる名目であっても求職者から手数料を徴収することは違法となります。
事業運営における4つの重要遵守事項
許可を得て事業を開始した後も、職業安定法に基づき様々な義務を遵守する必要があります。ここでは特に重要な4つの事項を解説します。
求人情報の的確な表示義務
求人者から求人の申込みを受ける際には、労働条件等を求職者に正確に明示する義務があります。特に2024年4月の法改正により、新たに以下の事項の明示が義務付けられました。
- 従事すべき業務の変更の範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
虚偽の条件を提示したり、有利な条件であるかのように誤解させたりする表示は固く禁じられています。
個人情報の適正管理義務
職業紹介事業では、求職者の氏名、経歴、スキルといった機微な個人情報を取り扱います。そのため、個人情報保護法だけでなく、職業安定法においても、収集した個人情報を業務の目的の範囲内で使用し、適正に管理することが義務付けられています。
帳簿の備付け・保存義務
職業紹介事業者は、事業運営に関する法定の帳簿(求人管理簿、求職管理簿、手数料管理簿など)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。これらの帳簿は、その完結の日から3年間保存する義務があります(職業安定法施行規則 第24条の6)。
取扱職種の範囲等の明示義務
事業者は、自社が取り扱う職種の範囲、手数料、苦情の処理に関する事項など、事業の概要について求職者に明示する義務があります。
【2025年最新】職業安定法の改正動向と実務への影響
職業安定法は、働き方の多様化やデジタル化に対応するため、頻繁に改正が行われています。2025年1月および4月に施行される改正は、実務に大きな影響を与えるため、確実な対応が必要です。
2025年1月施行:許可要件の厳格化

2025年1月1日より、職業紹介事業の許可基準が厳格化され、以下の2点が追加されました。
- 求職者への金銭等提供の禁止: いわゆる「就職お祝い金」など、求職者に自社サービスを利用させることを目的とした金銭等の提供が、許可基準として禁止されます。
- 就職後2年以内の転職勧奨の禁止: 自社が紹介して就職した者に対し、離職の日から2年を経過するまでは、能動的に転職の勧奨を行うことが禁止されます。
これらは、事業者が遵守すべき義務として、許可の要件に組み込まれた点が重要です。
2025年4月施行:情報開示と求人情報表示の強化
2025年4月1日からは、主に以下の点が改正・施行されます。
- 手数料に関する情報開示義務: 有料職業紹介事業者は、取り扱う職種ごとの「常用就職1件当たりの平均手数料率」などの実績を、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」上で公表する義務が課されます。
- 募集情報等提供事業の規制強化: 求人サイト運営者などに対し、就職お祝い金の提供が原則禁止となるほか、求人情報の正確性を保つための措置や、苦情処理体制の整備がより一層求められます。
- 求人情報の表示ルールの厳格化: 求人情報を掲載する際には、掲載時点を明記し、常に最新の内容を維持することが義務付けられます。
これらの改正は、求職者がより安心してサービスを利用できる環境を整備することを目的としています。
罰則も|職業紹介事業における禁止行為
職業安定法では、事業者が行ってはならない禁止行為と、それに違反した場合の罰則が定められています。
労働争議への不介入義務
ストライキなど、労働争議が発生している事業所に対して、その争議を解決するために必要な労働者を紹介することは禁止されています。これは、職業紹介事業者が労働争議に介入し、一方の当事者に加担することを防ぐためです。
虚偽の条件提示の禁止

公共の利益に反するような職業を紹介したり、虚偽の広告を掲載したり、虚偽の条件を提示して職業紹介を行ったりすることは禁止されています。これらの違反には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」といった罰則が科される可能性があります(職業安定法 第65条)。
また、無許可で有料職業紹介事業を行った場合は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という、さらに重い罰則の対象となります(職業安定法 第64条)。
職業紹介事業の許認可・運営は弁護士への相談を
ここまで見てきたように、職業紹介事業の運営には、職業安定法に基づく複雑で厳格なルールが数多く存在します。許可要件の充足から、日々のコンプライアンス体制の構築、そして頻繁な法改正への対応まで、専門的な知識が不可欠です。
- これから事業を始めたいが、許可要件を満たせるか不安
- 自社のサービスが、職業紹介、労働者派遣、業務委託のどれに該当するのか判断できない
- 手数料体系や契約書の内容が法的に問題ないかチェックしたい
- 最新の法改正にどう対応すればよいかわからない
このようなお悩みをお持ちの場合は、安易に自己判断するのではなく、労働法規に詳しい弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。法的なリスクを未然に防ぎ、健全で安定した事業運営を実現するためにも、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1: 職業紹介と労働者派遣の最も大きな違いは何ですか?
- A1: 雇用契約を結ぶ相手と、業務の指揮命令を行う者が異なる点です。職業紹介では、求職者は就職先の企業と直接雇用契約を結び、その企業の指揮命令を受けます。一方、労働者派遣では、労働者は派遣会社と雇用契約を結び、給与も派遣会社から支払われますが、業務の指揮命令は派遣先の企業から受けます。
- Q2: 有料職業紹介事業を始めるには、最低いくらの自己資金が必要ですか?
- A2: 法律上、1事業所の場合、基準資産額(資産から負債を引いた額)が500万円以上あることに加え、常に自己名義の現金・預金額が150万円以上必要です。したがって、これらの財産的基礎を満たす資金が求められます。
- Q3: 求職者から手数料を取ることはできますか?
- A3: 原則として禁止されています。ただし、芸能家やモデル、経営管理者、年収700万円を超える専門職など、法令で定められた特定の専門職種やケースに限り、例外的に求職者からも手数料を徴収することが認められています。
参考資料
- e-Gov法令検索. (2023). 職業安定法. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 厚生労働省. (2024). 職業紹介事業パンフレット-許可・更新等マニュアル-. https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001387899.pdf#page=1
- 厚生労働省. 有料・無料職業紹介事業の許可基準. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/03.pdf#page=2
- 石川労働局. 職業紹介事業の概要. https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/syoukai_gaiyou.html
- 三重労働局. (2024). 職業紹介責任者講習について. https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/002201639.pdf#page=1

植野洋平 |弁護士(第二東京弁護士会)
検察庁やベンチャー企業を経て2018年より上場企業で勤務し、法務部長・IR部長やコーポレート本部の責任者を経て、2023年より執行役員として広報・IR・コーポレートブランディング含めたグループコーポレートを管掌。並行して、今までの経験を活かし法務を中心に企業の課題を解決したいと考え、2022年に植野法律事務所を開所。