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    フリーランス新法とは、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の通称です。

    ※2023年4月28日に国会で成立し、2024年11月1日に施行されました。

    定義

    「特定受託事業者」とは?

    「特定受託事業者」(通称:フリーランス)とは、「業務委託の相手方であって、従業員を使用しない個人又は従業員を使用せず、かつ、その代表者以外に他の役員も従業員もいない法人」のこと
    =つまり、従業員を持たずに1人の個人(法人)として業務委託を受ける事業者のことを指します。

    「特定業務委託事業者」とは?

    「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者(フリーランス)に業務委託をする事業者であって、「従業員を使用する個人又は従業員を使用しているか、もしくは2人以上の役員がいる法人」のことを指します。
     したがって、従業員のいない個人、あるいは、社長1人の会社が委託者となって、業務委託をするような場合は「特定業務委託事業者」の対象外となります。

    point
    ※「特定業務委託事業者」に該当するか否かについて、従業員の有無が要件となっていますが、「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まれず、「従業員を使用した」とは認められません。

    では、ここでいう「業務委託」とは何を指すのか?

    【特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法:第2条3項】によると、下記のように定義されています。

    1.事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託 すること。
    2.事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
    ※情報成果物とは、プログラム、ソフトウェア、文章、デザイン、映像コンテンツ等を指します。

    point
    ★下請構造にあるということは要件になっていない。
    ★受託事業者が発注事業者に対して直接役務を提供する類型の役務(いわゆる自家利用役務)も該当する。

    まとめ

    フリーランス新法に該当するのは、「特定受託事業者」及び「特定業務委託事業者」にあてはまる事業者となり、法2条で指す「業務委託」にあたる事業に限定されます。

    フリーランス新法で定められている主な事項

     フリーランス新法では、主に以下4点が重要な事項として定められており、違反した場合には、公正取引委員会・厚生労働省による各種措置がなされる可能性があります。また、間接的な罰金も規定されているので要注意です。

    取引の適正化に関する規定(取引条件の明示義務(法3条))
    報酬の支払い時期(報酬支払期日、支払遅延の禁止(法4条))
    委託事業者の禁止行為(法5条)
    その他の就業環境の整備等

    point
    ➀➁は公正取引委員会、③④は厚生労働省が所管するため、所管官庁が2つあるというのもこの法律の特徴です。


    ①取引の適正化に関する規定(取引条件の明示義務(法3条))


     この新法において一番のポイントは、取引条件の明示が義務化されることです。
    業務委託事業者は、特定受託事業者に対し、原則として業務を委託した場合、直ちに、フリーランスの給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(公正取引委員会規則で定めるもの)を書面または電磁的方法(電子メール等)によりフリーランスに明示しなければならない、と定められています。(法3条1項本文)。

     さらに電磁的方法による明示については、下請法の場合は下請事業者の同意が必要とされていますが、この法律では受託者側の同意は必要とされていません

    point
    ※電磁的方法による明示の場合に、特定受託事業者から書面で交付してほしいという求めがあった場合には、書面で交付しなければなりません。

    ※取引条件明示の際、必ずしも契約書締結は求められていません。

    ※この取引条件明示義務だけは 対象が業務委託事業者のため、従業員を使用しない事業 者も対象になります。つまり、フリーランスからフリーランスへの業務委託にも適用されます。

    ②報酬の支払い時期(報酬支払期日、支払遅延の禁止(法4条))

     納品後に検査をするかどうかを問わず、原則として、給付受領日(検収終了日ではない)から60日以内(かつ、できる限り短い期間)に報酬支払期日を設定し、同期間内に給付内容をフリーランスに支払わなければならない、と定められています。

     なお、再委託の場合には、一定条件の下、例外的に発注元から支払を受ける期日から30日以内(かつ、できる限り短い期間)(同条3項、4項及び5項)とすることも認められています。

    point
    ※検収完了により引渡完了とする合意をしても、無効となります。
    ※特定業務委託事業者からの発注に適用され、契約期間の長短に 関わらず適用されます。

    ③委託事業者の禁止行為(法5条)

     特定業務委託事業者から特定受託事業者に対して、政令で定める期間以上の業務委託をした場合の禁止行為(順守事項)が規定されています。対象が「政令で定める期間以上の継続的業務委託」に限定されているところがポイントです。

    point
    単発契約であっても、一定期間以上にわたって繰り返されていれば継続的業務委託とみなされるので要注意です。

    禁止行為(遵守事項)
    (1)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること(一方的な受領拒否
    (2)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること(一方的な報酬減額
    (3) 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと(一方的な返品
    (4) 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること買いたたき
    (5) 物品購入・役務提供利用強制 (正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること=一方的な押し売り
    (6) 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること(金銭・役務等の利益提供の強要
    (7) 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること不当な変更・やり直しの強要

    point
    また、委託業者によるセクハラ、マタハラ、パワハラ等ハラスメント相談への対応に協力したときに事実を言ったことを理由に、契約を打ち切ったり、その他の不利益な取扱いをしたりしてはならないとされています。

    ④その他の就業環境の整備等

     特定業務委託事業者については、フリーランスの就業環境整備のため、募集情報の的確表示、妊娠出産等に関する配慮、ハラスメント行為に関する必要な体制の整備等、継続的業務委託に係る契約解除等の予告(30日前)が必要と定められています(法12条~16条)。

    point
    但し、特定受託業務従業者というのは、「特定受託事業者」である個人または法人の代表者その人を指します。
    法人が「特定受託事業者」である場合、法人それ自体へのハラスメント等は観念されないので、個人又は法人の場合の代表者その人である自然人をこのように別途定義します。その自然人たる特定受託業務従事者の就業環境を整備するため、以下のような方策をとるべきとしています。

    (1)募集情報の的確表示(正確かつ最新の内容での募集(法12条))
    特定業務委託事業者が新聞、雑誌、ウェブメディアなどに仕事の募集に関する情報を載せるときに、募集にあたって、その情報について虚偽表示や誤解を生じさせる表示を禁止し、また、募集情報を正確かつ最新の内容を保たなければいけない、とされています。

    point
    労働者の場合、以前から募集時の労働条件の明示・的確な表示の義務がありました(職業安定法5条の4)が、この新法によりフリーランスの仕事の募集も同様になりました。

    (2)育児介護等と業務の両立に対する配慮
    フリーランスは妊娠出産によって母体保護のリスクがあったり、介護が必要になっても、会社員のように休業取得して他の同僚にリカバーしてもらうということが難しい(かつ経済的なセーフティネットもない)という問題があることから、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して、政令で定める期間以上継続する業務委託をした場合、特定受託事業者からの申出に応じ、納期やスケジュールを調整したり、リモートワークをOKにするなど妊娠、出産、育児・介護と両立しながら業務ができるように、状況に応じた必要な配慮を行うことが義務付けられています。

    point
    但し、この配慮は、申出を契機として配慮することを定めているもので、申出のないすべての特定受託事業者について配慮を求めているものではなく、また、配慮は努力義務で、可能な範囲で対応すればよく、申出内容を必ず実現することまで求められているわけではありません。また、「継続的業務委託」の場合が対象となります。

    (3)ハラスメント対策に係る体制整備等(法14条)
     特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して業務委託をした場合、 セクハラ、マタハラ、パワハラ言動等各種ハラスメントによって特定受託業務従事者の就業環境を害される問題が起きないように、相談対応のための体制整備(ハラスメント相談窓口を使えるように周知するなど)その他の必要な措置を講じなければならないとされ、ハラスメント相談を行ったことを理由として、契約の解除や報酬の減額その他の不利益な取り扱いをしてはならない、とされています。

    (4)中途解約などの事前予告及び理由の開示(解除する場合の予告義務(法16条))
     特定業務委託事業者が、政令で定める期間以上継続する業務委託契約を解除する場合、あるいは期間満了後に更新しない場合、契約期間内に発注者から中途解除する場合は、原則として30日前までにその旨の事前予告をしなければなりません。
     また、特定業務委託事業者は、解除や不更新の予告をした日から契約満了の日までの間に、解除や不更新の理由の開示を請求された場合には、遅れることなくこれを開示する義務があると定められています。

    違反した場合の対応

    禁止行為(遵守行為)にある、取引条件の明示義務(法3条)以外については特定業務委託事業者、つまり従業員がいる発注者が相手のときのみの対応になりますが、特定受託事業者(フリーランス)は、法律違反があったと思った場合に、公的機関にまず申し出るという建付けになっています。

    取引適正化のルールに違反していると思った場合には、公正取引委員会・中小企業庁の所管の申出先へ申し出ることになっています。(法6条1項)

    「育児介護等と業務の両立に対する配慮」と「ハラスメント対策に係る体制整備等」を除く就業環境の整備に関する法律に違反していると思った場合には、厚生労働省の所管の申出先へ申し出ることになっています。(法17条1項)

    公的機関への申出を理由に、取引数量の削減、取引停止、その他の不利益取扱いをするといったことは禁止されています。(法6条3項、17条3項)
    調査等で違反が認められた場合には、所管は勧告を行い、勧告に従わない場合の命令及び命令の公表を行うことができます。

     上記の命令、勧告のほか、必要に応じて公正取引委員会、中小企業庁長官および厚生労働大臣は、指導・助言をすることができます。
     また、上記報告徴収、立入検査の妨害、命令違反に対しては、罰金、厚生労働大臣の報告徴収の妨害に対しては、過料の制裁が課されます。

    フリーランス新法についてのまとめ

     フリーランス新法が対象としているのは、フリーランスの中でも企業相手にBtoBで仕事をしている「特定受託事業者」の取引であり、BtoC取引は含まれません。発注者(特定業務委託事業者)に対してさまざまな義務や禁止行為を課す内容の法律であるため、取引先が個人消費者である場合は、この法律は適用されません。

    Q. 法人成りしているフリーランスと、法律を遵守すべき立場となる発注企業の区別は?

    A. 従業員の有無
    ざっくり言えば、他者を雇わず1人で仕事をしている事業者は特定受託事業者(フリーランス)、他者を継続的に雇って仕事をしている事業者は特定業務委託事業者(法人であっても個人事業主であっても)となります。

     但し、繁忙期にヘルプでアシスタントを雇うなど、雇用保険の適用対象とならないような短時間・短期間の一時的雇用であれば、特定受託事業者とみなされます。
     なお、自らが発注者として業務委託(再委託)の実態が認められる場合、仲介事業者も規制対象となります。たとえばウーバーイーツは、配達員と再委託関係にあるので、規制対象です。