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  • AI知財「中間とりまとめ」解説|法務リスクに備える3つの要点

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    本稿は、2024年5月28日公表の「中間とりまとめ」および2024年11月15日公表の「権利者のための手引き」を基準に作成されています。2025年10月24日に開催された第8回検討会の議事内容など、最新の検討会議事については本稿執筆時点では反映されていません。別途、知的財産戦略本部のウェブサイト等で最新情報をご確認ください。

    本記事は、公表済みの公式文書に基づいた一般的な情報提供です。個別具体的な法的判断や対策の実装については、弁護士等の専門家にご相談ください。

    AIの事業活用が急速に進む中、その法務リスク、特に知的財産権の扱いに多くの企業が頭を悩ませています。内閣府から公表された「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」は、この複雑な問題に対する政府の現時点での考え方や今後の方向性を示した、すべてのビジネスパーソンにとって重要な文書です。

    この中間とりまとめは、AI開発における学習データの利用や、AIによる生成物の権利関係など、実務に直結する論点を網羅しています。「何が合法で、どこからが違法なのか」という疑問に答えるヒントが詰まっています。

    本記事では、この「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」について、法務・知財担当者や開発責任者が押さえるべき重要ポイントを専門家の視点から分かりやすく解説します。内容の理解にとどまらず、企業が今すぐ着手すべき具体的なアクションまで提示します。

    Contents

    結論:「中間とりまとめ」で整理された3つの重要ポイント

    「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」で示された、企業が特に押さえるべきポイントは以下の3つです。ただし、この中間とりまとめは法改正ではなく、「現行法の解釈の方向性」を整理したものであり、法的拘束力はないことに留意してください。

    • Point 1:AIの学習は原則適法だが「例外」に注意が必要
      • 著作権法第30条の4により、AI開発のための著作物利用は原則として権利者の許諾なく可能とされています。しかし、「権利者の利益を不当に害する場合」はこの例外規定が適用されず、違法となる可能性があります。これは単なる法理ではなく法定要件であると整理されています。
    • Point 2:AI生成物も既存の著作物と似ていれば「著作権侵害」になる
      • AIが生成したものであっても、既存の著作物との間に「依拠性」と「類似性」が認められれば、著作権侵害が成立し得ます。AIを利用したからといって、著作権侵害のリスクがなくなるわけではありません。
    • Point 3:「人間の創作的な関与」がなければAI生成物は著作物として保護されない
      • AIが自動的に生成しただけの文章や画像は、著作物として保護されない可能性が高いです。著作物と認められるには、人間が創作意図をもって具体的な指示を与えるなどの「創作的な関与」があったと評価される必要があります。

    そもそも「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」とは?

    💬 読者の疑問:「中間とりまとめ」って、新しい法律やルールが決まったということ?

    まず、「中間とりまとめ」そのものの位置づけを正確に理解することが重要です。誤解を避けるため、その定義と全体像を確認しましょう。

    法的拘束力はないが、今後の法改正やガイドラインの”羅針盤”

    「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」(以下、「中間とりまとめ」)は、内閣府の知的財産戦略推進事務局が開催した検討会の議論を整理した文書です。中間とりまとめに記載された内容は、法的な拘束力を有するものではなく、公表時点における検討会としての考えを示すにとどまるものです。

    項目解説
    位置づけ現時点での論点整理と今後の検討の方向性を示したもの。
    法的拘束力なし。法律や政令、ガイドラインではなく、これ自体が新たなルールを定めるものではない。
    役割今後の法改正や、より具体的なガイドラインを策定する際の”羅針盤”や”議論のたたき台”となる。

    重要なのは、中間とりまとめは法律ではないため、これによって直ちに何かが合法化・違法化されたわけではないという点です。あくまで「現行法ではこのように解釈するのが妥当ではないか」「今後はこういった点をさらに議論していくべき」という方向性を示した文書と理解してください。(出典:内閣府『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』, 2024, p.2)

    全体像を理解する:AIのライフサイクルと各段階の法的論点

    中間とりまとめで議論されている内容は、AIのライフサイクル(開発から利用まで)の各段階で発生する知的財産権の論点に対応しています。全体像を把握すると、各論点の理解が深まります。

    【AIのライフサイクルと主な知的財産権の論点】

    1. データ収集・前処理段階
      • 学習データの元となる著作物やデータの収集方法の適法性
    2. AI開発・学習段階
      • 著作物を学習に利用することの適法性(著作権法第30条の4)
      • 学習データに営業秘密が含まれる場合の問題(不正競争防止法)
    3. AI生成・利用段階
      • AI生成物が他者の著作権を侵害しないか(著作権侵害)
      • AI生成物が著作物として保護されるか(著作物性)
      • AIを利用した発明やデザインの保護(特許法、意匠法)

    本記事では、特に実務上の影響が大きい「②AI開発・学習段階」と「③AI生成・利用段階」における著作権法の論点を中心に、詳しく解説していきます。

    【著作権法】AI開発・学習段階の論点:著作権法第30条の4の解釈

    AI開発の根幹である「学習」プロセスにおいて、著作権法がどのように関わるかは最も重要な論点の一つです。ここでは、その中心となる著作権法第30条の4の解釈について、中間とりまとめが示した方向性を解説します。

    原則:情報解析目的の利用(非享受目的)として許容される

    日本の著作権法には、AI開発を後押しする条文として第30条の4(著作物の情報解析のための複製等)が存在します。

    著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(非享受目的利用)であれば、原則として著作権者の許諾なく利用することができる。

    (著作権法第30条の4の趣旨)

    AIの学習は、個々の著作物の内容を鑑賞・享受するためではなく、背後にあるパターンやルールを抽出する「情報解析」が目的です。そのため、この「非享受目的利用」に該当し、原則として、権利者の許諾なく著作物を学習データとして利用することが認められています。

    重要例外:「権利者の利益を不当に害する場合」とは?

    💡 気づき:原則OKなら、何でも学習させて良いということ?…いや、そんな単純な話ではないはずだ。

    その通りです。著作権法第30条の4には、ただし書きとして「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」はこの条文が適用されない、という重要な例外規定があります。この例外は、単なる法理ではなく法定要件であると整理されており、判断基準の明確化が今後の課題とされています。

    中間とりまとめでは、この例外規定に該当し得るケースとして、いくつかの考え方が整理されました。企業が特に注意すべきなのは、以下のようなケースです。(出典:内閣府『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』, 2024, p.12-15)

    (「不当に害する場合」に該当し得る例)
    • 情報解析(AI学習)のために販売されているデータベースを、無断でコピーして学習に利用する行為。
    • 海賊版サイトなど、著作権侵害コンテンツであることを知りながら、それを収集して学習データとして利用する行為。
    • 特定のクリエイターの作品のみを大量に学習させ、その作風に酷似した画像を生成するAIを開発・提供する行為。

    この例外規定の解釈はまだ発展途上であり、今後、裁判例やガイドラインによって具体化されていくと考えられます。現時点では、AI学習が常に無条件で適法となるわけではないというリスクを認識することが不可欠です。

    企業の視点:学習用データの適法性をどう担保するか

    企業がAI開発を行う、あるいはAIサービスを利用する際には、学習データの適法性を意識する必要があります。

    • 自社でAI開発を行う場合:
      • 学習データの入手元が適法であることを確認する。
      • 利用規約でAI学習への利用が禁止されていないかチェックする。
      • 特に、海賊版サイトからのデータ収集は厳に避ける。
    • 外部のAIサービスを利用する場合:
      • サービス提供者が学習データの適法性について、どのように考えているか利用規約等で確認する。
      • 学習データの透明性に関する情報を可能な範囲で確認する。

    【著作権法】AI生成・利用段階の論点:著作権侵害と著作物性

    次に、学習済みAIを使ってコンテンツを生成し、それを事業で利用する段階の論点を解説します。ここでは「他人の権利を侵害しないか(著作権侵害)」と「自社の権利として保護されるか(著作物性)」という、全く異なる2つの問題を分けて考える必要があります。

    ①著作権侵害:AI生成物が他者の権利を侵害するケースとは?

    AIが生成したイラストや文章が、偶然あるいは意図せず既存の著作物と似てしまうことがあります。この場合、著作権侵害が成立するかは、従来の著作権法と同様の枠組みで判断されます。

    具体的には、以下の2つの要件を両方満たす場合に、著作権侵害となる可能性が高まります。(出典:内閣府『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』, 2024, p.19)

    1. 依拠性:他人の著作物(元ネタ)に接し、それに基づいて創作したこと。
    2. 類似性:生成された表現が、元ネタの「表現上の本質的な特徴」と同一または類似していること。

    AIは膨大なデータを学習しているため、潜在的に多くの著作物に接している状態といえ、「依拠性」は比較的広く認められる可能性があります。そのため、実務上の焦点は、生成物と元ネタの「類似性」(表現上の本質的な特徴が共通しているか)がどの程度認められるかという点になります。アイデアや作風が似ているだけでは著作権侵害にはならず、具体的な表現が酷似しているかが問われます。

    ②著作物性:AI生成物は誰のもの?「人間の創作的な関与」が鍵

    一方で、AIが生成したコンテンツが、自社の権利(著作権)として保護されるかという問題があります。これが「著作物性」の論点です。

    中間とりまとめでは、この点について従来の考え方を踏襲し、「人間の創作的な関与」があるかどうかが判断の分かれ目であるという方向性が確認されました。(出典:内閣府『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』, 2024, p.17-18)

    人間の創作的な関与著作物性の判断
    低い(認められにくい例)・単一のキーワードなど、単純・ありふれたプロンプト(指示)を入力しただけ。
    ・AIに全てを任せ、生成ボタンを押しただけ。
    高い(認められやすい例)・プロンプトを複数回にわたり試行錯誤し、表現を具体的に作り込んでいった場合。
    ・プロンプトでキャラクターの細かな設定、構図、画風などを詳細に指示した場合。
    ・AIが生成したものに、人間が大幅な加工・修正を加えて完成させた場合。

    💡 気づき:「著作物性が認められること」と「著作権侵害にならないこと」は、全く別の話なんだな。自社に著作権が認められるようなクリエイティブな生成物でも、それが他人の作品に似ていれば侵害リスクはある、ということか。

    企業の視点:生成物を利用する際の注意点と契約上の手当

    企業がAI生成物を広告や製品デザインなどに利用する場合、以下の点に注意が必要です。

    • 権利侵害チェック: 生成物が特定の既存コンテンツと酷似していないか、可能な範囲で確認する。特に、著名なキャラクターや作品を連想させるような生成物には注意が必要。
    • 利用規約の確認: 利用するAIサービスの利用規約において、貴社の利用目的が許可されているか、著作権の帰属がどうなっているか、契約担当者と法務部で事前に確認してください。疑問がある場合はAIサービス提供者に問い合わせるか、弁護士に相談してください。
    • 契約上の手当: クリエイターに制作を依頼する際にAIツールの使用が想定される場合、生成物の権利関係や第三者の権利を侵害しないことの保証について、契約書で明確に定めておく。

    関連情報として、生成AIの利用規約に関する詳しい解説もご参照ください。

    【著作権法以外】特許・意匠・不正競争防止法に関する論点

    中間とりまとめでは、著作権法以外の知的財産権についても議論されています。ここでは主要な論点を簡潔に解説します。

    特許法:発明者は「自然人」に限る原則を維持

    AIを利用して新たな発明が生まれた場合、その発明者は誰になるのかという論点です。

    中間とりまとめでは、現行の特許法の解釈を維持し、発明者になれるのは「自然人(人間)」に限るという方向性が示されました。AIはあくまで発明を補助する「道具(ツール)」という位置づけです。(出典:内閣府『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』, 2024, p.24)

    意匠法:AI生成デザインも「人間の創作行為」が保護の要件

    AIが生成した製品デザイン等を意匠として登録する場合も、特許と同様の考え方がとられます。

    保護の要件として「人間の創作行為」であることが必要とされ、AIによる単なる自動生成物は保護対象外となる方向性が示されています。(出典:内閣府『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』, 2024, p.25)

    不正競争防止法:学習データに含まれる営業秘密の保護

    AIの学習データに、他社の営業秘密や限定的に提供されたデータが含まれる場合があります。

    不正な手段でこれらのデータを取得したり、秘密保持義務に違反して学習に利用したりする行為は、不正競争防止法(最終改正:令和6年)違反となる可能性があります。AI学習だからといって、企業の秘密情報を無断で利用してよいわけではない点が確認されています。(出典:経済産業省『不正競争防止法とAI学習データの関連論点』, 2024, p.12)

    中間とりまとめを踏まえ、企業が今すぐ着手すべき3つのアクション

    中間とりまとめは法的な拘束力を持つものではありませんが、今後の法解釈の方向性を示唆する重要な文書です。これを受けて、企業はAI利用に関するリスク管理体制を整備することが急務となります。

    Action 1:AI利用に関する社内ガイドラインの策定・見直し

    従業員が安全かつ効果的にAIを利用できるよう、社内向けのガイドラインを策定または見直しましょう。以下のような項目を盛り込むことが考えられます。

    • 利用目的の明確化: 業務効率化、アイデア出しなど、許容される利用範囲を定める。
    • 入力情報の制限: 会社の機密情報や個人情報をプロンプトに入力しないことを徹底する。
    • 生成物の権利確認: 生成物を商用利用する際の確認プロセス(著作権侵害チェックなど)を定める。
    • 利用ツールの指定: 会社として利用を許可するAIサービスをリスト化する。

    ※本項は一般的な情報提供です。自社の具体的な状況に基づき、弁護士等の専門家にご相談のうえ実装してください。

    Action 2:学習データ・生成物の権利関係に関する契約書の整備

    AIに関連する取引(システム開発委託、コンテンツ制作依頼など)を行う際には、契約書で権利関係を明確にしておくことが不可欠です。

    • 開発委託契約: AIの学習に用いるデータの権利処理や適法性について、委託者と受託者の責任範囲を明確にする。
    • コンテンツ制作委託契約: 納品物がAIで生成されたものであるか否かの申告義務や、第三者の権利を侵害しないことの保証条項を設ける。
    • AIサービス利用規約: 利用するサービスの規約を精査し、自社の利用目的に合致しているか、不利な条項がないかを確認する。

    ※本項は一般的な情報提供です。自社の具体的な状況に基づき、弁護士等の専門家にご相談のうえ実装してください。

    Action 3:従業員へのリテラシー教育とリスク管理体制の構築

    技術の進化にルール整備が追いついていない現状では、従業員一人ひとりのリテラシーが最大のリスク対策となります。

    • 定期的な研修の実施: AIの仕組み、知的財産権の基礎、社内ガイドラインの内容などについて、定期的に研修を実施する。
    • 相談窓口の設置: AI利用に関する疑問や懸念が生じた際に、法務・知財部門などに気軽に相談できる窓口を設置する。

    ※本項は一般的な情報提供です。自社の具体的な状況に基づき、弁護士等の専門家にご相談のうえ実装してください。

    これらの対策を講じる際は、自社の事業内容やAIの利用実態に合わせて内容をカスタマイズすることが重要です。必要に応じて、弁護士等の外部専門家への相談もご検討ください。

    今後の展望:法改正や新ガイドライン策定の動き

    中間とりまとめは、今後の政策対応について、性急な法改正ではなく、まずは現行法下での解釈指針を明確にすることから始めるという慎重な姿勢を示しています。

    ガイドライン策定、ソフトロー、将来的な立法措置の3段階アプローチ

    今後の政府の対応としては、以下の3段階のアプローチが想定されます。(出典:内閣府『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』, 2024, p.39)

    1. 解釈の明確化: まずは具体的なガイドライン等を示すことで、現行法で対応できる範囲の共通認識を形成する。
    2. ソフトローの推進: 契約実務や業界団体の自主ルールといった、法律以外の柔軟な枠組み(ソフトロー)の活用を促す。
    3. 立法措置の検討: それでも対応できない問題については、将来的な法改正を検討する。

    継続的な情報収集の重要性

    AIと知的財産権を巡る議論は、国内外で活発に行われており、今後も状況は変化し続けます。政府から新たなガイドラインが公表されたり、重要な裁判例が出たりする可能性があります。

    企業担当者としては、これらの動向を継続的にウォッチし、自社のリスク管理体制を随時アップデートしていくことが求められます。最新の政府見解については、知的財産戦略本部ウェブサイトをご確認ください。

    まとめ

    本記事では、2024年に公表された「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」の要点を解説しました。

    • 中間とりまとめは法的拘束力のない「論点整理」であり、今後の法解釈や政策の方向性を示すものである。
    • AIの学習段階では、著作権法第30条の4により原則適法だが、「権利者の利益を不当に害する場合」という例外に注意が必要である。
    • AIの生成・利用段階では、既存著作物との「依拠性・類似性」があれば著作権侵害となり得る。また、AI生成物が著作物として保護されるかは「人間の創作的な関与」の有無が鍵となる。
    • 企業はこれらの動向を踏まえ、「社内ガイドライン策定」「契約整備」「従業員教育」という具体的なアクションに今すぐ着手することが推奨される。

    AI技術の発展と社会実装は、ビジネスに大きな機会をもたらす一方で、新たな法的課題を生み出しています。中間とりまとめの内容を正しく理解し、適切なリスク管理を行うことが、今後の持続的な成長の鍵となるでしょう。

    AIと知的財産権に関するよくある質問(FAQ)

    AIによる学習はすべて合法ですか?
    原則として著作権法第30条の4で許容されますが、「権利者の利益を不当に害する場合」は例外となり違法の可能性があります。例えば、海賊版と知りながら学習に用いるケースなどが該当し得ます。
    AIが生成したイラストや文章は自由に商用利用できますか?
    利用するAIサービスの利用規約によります。商用利用が許可されていても、既存の著作物と酷似している場合は著作権侵害リスクがあります。また、人間の創作的な関与がなければ、その生成物は著作物として保護され、他者に模倣されても権利主張ができない可能性があります。

    免責事項

    本記事は、2024年11月15日までに公表された「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」および関連法令等の情報に基づき作成されたものです。一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。AIと知的財産権に関する具体的な法的問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。今後の法改正やガイドラインの策定、裁判例の動向により、本記事の記載内容の解釈が変更される可能性がある点にご留意ください。

    参考資料

    • 内閣府 知的財産戦略推進事務局『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』(2024年5月28日公表)
    • 内閣府 知的財産戦略推進事務局『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ 権利者のための手引き』(2024年11月15日公表)
    • 内閣府 知的財産戦略推進事務局『AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ(概要)』(2024年11月15日公表)
    • 経済産業省『不正競争防止法とAI学習データの関連論点』(第26回 不正競争防止小委員会 配布資料), 2024年
    • 著作権法
    • 特許法
    • 不正競争防止法



    植野洋平弁護士(第二東京弁護士会)
     検察庁やベンチャー企業を経て2018年より上場企業で勤務し、法務部長・IR部長やコーポレート本部の責任者を経て、2023年より執行役員として広報・IR・コーポレートブランディング含めたグループコーポレートを管掌。並行して、今までの経験を活かし法務を中心に企業の課題を解決したいと考え、2021年に植野法律事務所を開所。

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